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らっこの会 規約           2024.6

第1章  総則

第1条(名称) 本会は、医療的ケア児・者水泳活動親子グループ 「らっこの会」(以下、本会)と称す。

第2条(事務所) 本会の事務所は、本会の会長宅内に置く。

第3条(目的) 本会は、医療的ケアを必要とする重度運動障がい児・者の安全で楽しく有意義な水泳活動を行う。さらに、その趣旨を達成すべく会員の相互理解と連携に励み、彼らが地域社会で仲間共に楽しく豊かに生活できることを目的とする。

第4条(活動) 本会は、前条の目的を達成する為に、次の活動を行う。        

1.医療的ケアを必要とする重度運動障がい児・者の安全で楽しく有意義な親子水泳活動を企画・運営する。

2.彼らが地域社会で仲間と共とともに楽しく豊かに生活できることに関連した諸活動を行う。

第2章  会員

第5条(構成) 本会は、この趣旨に賛同する医療的ケアを必要とする重度運動障がい児・者とその保護者によって構成する。会長が新規入会者を判断する。その際にらっこ支援者の会の意見を参考にする。

「会員参加基準」は以下とする。

1.居住エリア:立川市在住または東京都内在住とする。

2.年齢:就学前年長組(5~6歳)以降とする。

3.生活状況:在宅児・者とする。

4.身体機能:重度の運動障害があり、頭部保持、座位保持や寝返り運動などが困難な方で以下①②を有する方とする。入会検討では医療的ケア以外の③④も考慮する。

①医療的ケアでは、気管切開や人工呼吸器利用者で水中ではリスク対応が必要である。

②呼吸障害があり気道開放の配慮や対応が必要であり、加えて重力適応及び姿勢適応が困難であり、水中活動に際して

 特段の配慮ある適切なハンドリング支援が必要である。

③水泳活動に際して、水温は生理的不感温度下での体温調整が必要である。

④水泳活動に際して、骨折予防に特段の準備や配慮が必要である。

第6条(本会への加入登録) 本会への加入登録は、本会の所定用紙にてこれを行う。また、加入登録にあたっては、別に定める会費を同時に納入するものとする。

第7条(保険加入の責務) 加入登録会員で親子水泳活動に参加する者は、全員、東京都社会福祉協議会行事保険またはボランティア保険に加入するものとする。 

                                        

第3章  役員

第8条(役員) 会長(代表)1名 副会長1名 会計1名 会計監査 1名

第9条 前条の役員は、互選により選出する。

    代表は、本会を代表する。

    副会長は会長を補佐する。

    会計は、本会の会計を担当する。

    会計監査は、会計を監査する。

第10条 役員の任期は2年とする。毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。但し、再任を妨げない。欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は、前任者の残存期間とする。

第4章  会計

第11条(会計) 本会の会計は会員の治める会費、活動参加費、寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。会費については別途に定める。

第12条 会員は、家族あたり年会費1000円とし、納入するものとする。水泳活動への参加にあたり参加費を納入するものとし、その額は水泳教室の内容により設定する。

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章  支援者との連携

第14条 本会は保護者の責任ある主体的な活動を基本とするが、安全で楽しく有意義な水泳活動を達成するため、支援者と連携することがある。その際、必要な支援内容を提示するとともに、支援者の意向や状況を把握し、相互理解の基に協力し円滑に運営するものとする。

第15条 水泳活動に際しては、参加児・者の情報を支援者と共有しあい、できる限りの準備や配慮をし安全体制の確立に努めながら活動するが、もし事故が発生した時は一切の責任はその保護者が担うものとする。

附則

本規約は、平成15年4月26日より施行する。

(改正内容) 

平成16年3月 第10条 役員の任期は1年とする。毎年2月1日に始まり、翌年の1月31日に終わる。

        但し、再任を妨げない。欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は、前任者の残存期間と  

        する。

        第8条(役員) 副会長1〜2名に変更。

        第13条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

平成18年4月 児・者に係る表記で「障害」を「障がい」に変更した。

平成19年3月 第5章 支援者との連携 に 第15条(規約中に記載)を加えた。

令和5年9月 第2章 会員の第5条(構成)に、「会員参加基準」を加えた。

       第8章 「幹事 若干名」を削除

       第9章 「幹事は本会を円滑に運営する者とする。」を削除

       第10章 任期を現状の運用に合わせて2年に変更

らっこ支援者の会 規約        2024.6

第1章  総則

第1条(名称) 本会は、医療的ケア児・者の水泳活動支援グループ「らっこ支援者の会」(以下、本会)と称す。

第2条(事務所) 本会の事務所は、本会事務局長宅内に置く。

第3条(目的) 本会は、主に医療的ケアを必要とする重度運動障がい児・者が安全で楽しく有意義な親子水泳活動を行っていけるようその活動を支援する。さらに、その趣旨を達成すべき研究・啓発活動を行う。彼らが地域社会で仲間と共に楽しく豊かに生活できることへの支援を目的とする。

第4条(活動) 本会は、前条の目的を達成する為に、次の活動を行う。

主に医療的ケアを必要とする重度運動障がい児・者と親の会の水泳活動の要請に応じて支援する。

その支援内容は、親子の会の主体的な活動を尊重するものとし、相互理解と協力体制を築くよう努力する。

独自の親子水泳教室を企画し、安全で楽しく有意義な水泳活動を運営する。

安全で楽しく有効な水泳活動を実践するための実践研究、講習、啓発・情報提供活動を行う。

彼らが地域社会で仲間と共とともに楽しく豊かに生活できることに関連した諸活動を行う。

第2章  会員

第5条(構成) 本会は、この趣旨に賛同する者によって構成する。看護師、教員、保育士・生活支援員、セラピスト、水泳指導員、医師、一般市民、学生などが協力し合って運営し、門戸を広くする。

第6条(本会への加入登録) 本会への加入登録は、本会の所定用紙にてこれを行う。また、加入登録にあたっては、別に定める会費を同時に納入するものとする。

第7条(保険加入の責務) 加入登録会員で直接的に活動支援に参加する者は、全員、東京都社会福祉協議会ボランティア保険に加入するものとする。看護的支援者は別途の関連賠償責任保険にも加入するものとする。また、本会主催の水泳活動に際しては、参加児・者や保護者などの参加者は、同種の行事保険に加入するものとする。 

 

第3章  役員

第8条(役員) 事務局長(代表)1名 同次長 2名 会計 3名 会計監査1名 事務局員 若干名

第9条 前条の役員は、会員の互選により選出する。

    事務局長(代表)は、本会を代表する。

    事務局次長(副代表)は事務局長を補佐する。

    事務局員は、本会を円滑に運営する者とする。

    会計は、本会の会計を担当する。        

    会計監査は、会計を監査する。

第10条 役員の任期は1年とする。毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。但し、再任を妨げない。欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は、前任者の残存期間とする。

 

第4章   会計

第11条(会計) 本会の会計は会員の納める会費、寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。会費については別途に定める。

第12条 会員は、年会費600円とし、納入するものとする。会員は、任意保険に加入する。その際、会として加入費用を一部負担する。

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

附則

本規約は、平成15年4月26日より施行する。

(改正内容)

平成16年5月29日 らっこ支援者の会打ち合わせ会にて、第10条 役員の任期は1年とする。毎年2月1日に始ま

           り、翌年の1月31日に終わる。但し、再任を妨げない。欠員の生じた時は、それを補充する。

           但し、その任期は、前任者の残存期間とする。

           第13条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終る。

平成18年4月 児・者に係る表記で「障害」を「障がい」に変更した

平成19年5月 年会費500円とする

平成23年5月 年会費600円とする

令和6年6月 第3章 役員 第8条(役員) 事務次長(副代表)2名から1名に、会計を3名から1名に、

       現状に即して変更した。

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